税務・経理

税務・経理

「税金っていろいろ控除があるの?」「青色申告制度って何だろう?」など、みなさまのさまざまなお悩みに対し、帳簿の付け方から決算、申告の仕方まで丁寧にサポートいたします。

記帳指導

税理士による無料セミナーを実施
決算や申告期前には、税理士による無料セミナーを実施!セミナー終了後、ご希望の方には、個別相談もあります!
記帳指導は随時行っています
商工会では、記帳の指導を行っております。(会員優先)経費の削減や、資金繰りについて状況を把握するためには、帳簿の作成が必須となります。
青色申告について
「青色申告」は、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。
※ 新たに開業された方は、原則として開業の日から2ヵ月以内に提出してください。
青色申告の主なメリット
青色申告特別控除
不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記を言います。)により記帳している方については、一定の要件のもとで最高65万円を差し引くことができます。
また、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告をされている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や十字の程度等に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。
※この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
純損失の繰越しと繰戻し
青色申告をされている方は、事業から生じた純損失の金額を翌年以降3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます。(純損失の繰越し)
また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰り越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます。(純損失の繰戻し)

青色申告について詳しくはパンフレットをご覧ください。

国税庁HP・青色申告パンフレット

記帳代行

元帳作成など面倒な記帳業務をみなさまに代わって、スピーディーに処理します。
さらに、ご希望の方には、分析した経営データを毎月お届けいたします。

記帳代行サービスの流れ
  1. 1事業所において、毎日の取引を出納帳・入出金伝票に記入して頂きます。
  2. 2出納帳などの書類をもとに、商工会の記帳職員がネットde記帳に仕訳を入力いたします。
  3. 3入力した分までの帳票(元帳や残高試算表)は、ご希望であれば、随時、お渡しいたします。
  4. 4決算申告期には、青色申告決算書等を作成します。